衛生委員会のメンバー選出方法について

衛生委員会のメンバー選出について

(労働安全衛生法第18条2項)

(衛生委員会)
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
(中略)
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
出所:労働安全衛生法

衛生委員会に必要なメンバーは下記の通りです。

① 総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を総括管理するもの、もしくはこれに準ずる者(1名)
② 衛生管理者(一種・二種問わず)
③ 産業医
④ 当該事業場の労働者で衛生に関し、経験を有する者(但し、安全委員会の場合は、安全に関し経験を有する者)

《POINT》 産業医は使用者側の人数にカウントすること!

とは言え、どんなメンバーを集めれば???

たとえば……

※労働者側の委員メンバーの選出ルール※

当該事業場の過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表) の推薦に基づいて、事業者側が指名することになっています。
また、事業場内の各部門の意見を効果的に吸い上げる意味からも、各部門が偏ることなく各々の代表者(非組合員・非管理職)を選ぶといいでしょう!

衛生委員会のメンバーは揃いましたか?
それでは、次は衛生委員会を開く際に注意するべき点について、確認しましょう!

>>>STEP3 衛生委員会の開催回数と実施時期は?

衛生委員会のメンバー選出について

(労働安全衛生法第18条2項)

(衛生委員会)
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
(中略)
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
出所:労働安全衛生法

衛生委員会に必要なメンバーは下記の通りです。

① 総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を総括管理するもの、もしくはこれに準ずる者(1名)
② 衛生管理者(一種・二種問わず)
③ 産業医
④ 当該事業場の労働者で衛生に関し、経験を有する者(但し、安全委員会の場合は、安全に関し経験を有する者)

《POINT》 産業医は使用者側の人数にカウントすること!

とは言え、どんなメンバーを集めれば???

たとえば……

※労働者側の委員メンバーの選出ルール※

当該事業場の過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表) の推薦に基づいて、事業者側が指名することになっています。
また、事業場内の各部門の意見を効果的に吸い上げる意味からも、各部門が偏ることなく各々の代表者(非組合員・非管理職)を選ぶといいでしょう!

衛生委員会のメンバーは揃いましたか?
それでは、次は衛生委員会を開く際に注意するべき点について、確認しましょう!

>>>STEP3 衛生委員会の開催回数と実施時期は?

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