労働基準法32条・35条に定められている法定労働時間・法定休日を超えての勤務は、「時間外労働協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ること」で初めて認められるようになります。この協定がいわゆる「36協定」です。
今回の資料は36協定や過重労働の解説、働き方改革の今後の方向性などについてまとめています。下記URLよりダウンロードできます。ぜひ積極的にご活用ください。
過重労働を防ぐために、今企業がすべきこと(産業保健新聞)残業上限は月60時間、繁忙期100時間へ!(産業保健新聞)
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