衛生委員会の開催回数と実施時期

(労働安全衛生規則第23条1項)

(衛生委員会)
<委員会の会議>
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
出所:労働安全衛生規則

実施する頻度

事業者は、安全委員会・衛生委員会または安全衛生委員会(以下「委員会」といいます)を 毎月1回以上開催するようにしなければなりません。

実施期間

衛生委員会の開催は、原則、業務時間内とされています。(昭和47年9月18日発基91号)
一般的には、毎月1回の産業医訪問時に実施する企業が多く、大体30〜40分程度が想定されます。

衛生委員会開催にあたる注意事項は以上となります。
次は、衛生委員会で話し合う内容について考えましょう!

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